傷害保険の保険金の支払い対象となる傷害(ケガ)は、「急激かつ偶然な外来の事故」によって身体に傷害を被った場合に限られており、ケガであればどんな場合でも保険金が支払われるわけではありません。
「急激性」「偶然性」「外来性」を「傷害保険の3要件」と言い、この3要件を満たしているかどうかで傷害保険の保険金支払の対象となるか判断を行うことになります。
「急激性」
「急激」とは、突発的に発生することを意味し、傷害の原因としての事故が緩慢に発生するのではなく、原因となった「事故」から結果としての「傷害」までの過程が直接的で、時間的間隔のないことを意味します。
「偶然性」
「偶然」とは、原因または結果の発生が予知できない状態であることを意味し、(1)原因の発生が偶然であるか、(2)結果の発生が偶然であるか、(3)原因・結果ともぐうぜんであるか、のいずれかであることを必要とします。
(1)「原因の発生が偶然である」場合
偶然な事故に出会い、その事故の当然の結果として傷害が生じたような場合をいい、これは、原因そのものが偶然に生ずるものであり、典型的な偶然事故の形態と言えます。また、第三者の故意・過失によって傷害が発生した場合も、被保険者本人にとってこの行為がまったく予測し得ないものならば、「原因の発生が偶然である」ということになります。
(2)「結果が偶然である」場合
被保険者本人が意図した行為から通常なら予想できないような結果を生じた場合、原因行為それ自体には偶然性がなくても結果の発生に偶然性があれば、偶然な事故と認められます。
「外来性」
「外来」とは、事故の原因から結果に至るまでの経過において、なんらかの外部的要因が身体に及ぶことであり、身体の傷害の発生の原因が外部にあることを言います。
| 原因の発生が偶然であるもの ~補償範囲 |
原因の発生が偶然でないもの ~補償対象外 |
| 石につまずいて、転倒した。 | 戦争や闘争によってケガをした。 (被保険者が第三者の行為を予め承知していた場合) |
| 車に搭乗中、当て逃げされた。 | 外科的手術により、お腹を切った。 (被保険者が第三者の行為に対し同意を与えていた場合) |
| 火災の煙により、窒息してしまった。 | ケンカを仕掛けて、ケガをした。 (第三者の行為が被保険者本人の挑発・刺激による場合) |
| 外来の事故として認められるもの ~補償範囲 |
外来の事故として認められないもの ~補償対象外 |
| 誤ってエレベーターに挟まれてしまった。 | 頭蓋内出血そのもの |
| 凍結路面で転倒して頭を打ち、頭蓋内出血を起こした。※既往症と因果関係がないものに限ります。 | 頭蓋内出血、心臓発作、糖尿病性昏睡によって転倒・落下して負傷した。 |
| 椎間板ヘルニアの人が物を持って、ヘルニアが再発した。 |