傷害保険基礎知識

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用語・補償内容解説

 

〔傷害保険〕

 急激かつ偶然な外来の事故によってその身体に被った傷害に対して保険金(〔1〕死亡保険金〔2〕後遺障害保険金〔3〕入院保険金及び手術保険金〔4〕通院保険金)が支払われる保険です。

〔死亡保険金〕

 急激かつ偶然な外来の事故によってその身体に傷害を被り、その直接の結果として、事故の日からその日を含めて180日以内に死亡したとき支払われる。

〔後遺障害保険金〕

 急激かつ偶然な外来の事故によってその身体に傷害を被り、その直接の結果として、事故の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じたとき割合に応じ支払われる。

〔入院保険金及び手術保険金〕

 急激かつ偶然な外来の事故によってその身体に傷害を被り、その直接の結果として、平常の業務に従事する事または平常の生活ができなくなり、入院して医師の治療を受けたとき支払われる。その直接の傷害の手術に対して手術の種類の割合に応じて手術保険金が支払われる。ただし、入院保険金の支払い限度は事故の日からその日を含めて180日まで。

〔通院保険金〕

 急激かつ偶然な外来の事故によってその身体に傷害を被り、その直接の結果として、平常の業務に従事する事または平常の生活ができなくなり、通院して医師の治療を受けたとき支払われる。ただし、通院保険金の支払い限度は、事故の日からその日を含めて通院日数90日で通算180日までが限度で支払われる。

〔介護費用保険〕

 「寝たきり」または「痴呆」になり、介護が必要な状態が一定期間継続した場合。医療費用・介護施設費用・介護諸費用・臨時費用

〔個人賠償責任の補償〕

 国内海外において、他人の物を壊したり他人にケガをさせたことにより法律上の損害賠償責任を負った場合、1事故につき契約金額を限度に損害賠償金および訴訟費用等が支払われます。

〔家財(住宅内生活用動産)の補償〕

 日本国内において、住宅内の家財に火災・水災や破損などにより損害が生じた場合、契約金額を限度にその損害額(時価額)が支払われます。

〔救援者費用の補償〕

 保険の対象となる方が、旅行中などに遭難した場合、契約金額を限度に操作・救援費用等が支払われます。

〔キャンセル費用の補償〕

 死亡または入院により、予約していた特定のサービス(旅行など)の提供を受けられなくなった場合、契約金額を限度にキャンセル費用が支払われます。

〔受託品賠償責任の補償〕

 日本国内において、他人から借りたり預かったりしたものを壊したり盗まれたことにより法律上の損害賠償責任を負った場合、契約金額を限度に損害賠償金および訴訟費用等が支払われます。

〔ホールインワン・アルバトロス費用の補償〕

 日本国内のゴルフ場で、ホールインワンまたはアルバトロスを行った場合、契約金額を限度に慣習として行う記念品購入費用・祝賀会費用等が支払われます。

〔借家人賠償責任の補償〕

 日本国内において、賃貸マンションなど借家にお住まいの方が火災等によりその借用戸室に損害を与え、貸し主に対する法律上の損害賠償責任を負った場合、1事故につき契約金額を限度に損害賠償金および訴訟費用等が支払われます。

〔保険特約〕

 所得補償保険 疾病、傷害によって就業不能となった場合、当該期間の所得の損失、事業主費用担保特約、賠償責任担保特約、傷害による死亡・後遺障害担保特約

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